必要なときに必要な量を生産して供給するということか不可能になるのじやないかということで、私ども参議院だけでなしに、衆議院のほうでも、もう相当前に極めて具体的な要望を政府のほうに満場一致で農林委員会としてやつているわけですから、まあそれが今までまだ話がつかないということを非常に私どもとして残念に思うわけですが、この最終的な結論ということは、もう要するに、もつとくだけて言うと、大蔵大臣がお帰りになつて農林大臣
従つて農林大臣にそれらの権限を与えておるのは、単に保利農林大臣に与えておるのじやないのです。国家的要務を負わせておるのが農林大臣という表現になつて来ておる。従つて農地局長もその意を受けて、農地造成と保全のために最大の努力を払わなければならぬ任務を負わせられておると思う。
かくして質疑を終り討論に入りましたところ、河野委員から、「衆議院における修正によつて硫安のような国内において供給過多の肥料と過燐酸石灰及び加里塩のように不足な肥料とを同一の法律によつて律せんとするところに無理があり、運用上の困難があるが、別個の立法をすることは時間的に余裕がないので、次善の策として衆議院の修正に即応して必要な規定を整備する趣旨によつて、農林大臣及び通産大臣が行う肥料の譲渡に関する指示
第一には、仮に加里肥料を政令によつて農林大臣が追加しようというような事態が起りました場合に、この加里肥料は生産業者から買取るのではなくて、輸入業者から買取るということになります。
利用計画にも及ぼし、草地改良計画とあるのを自給飼料増産計画に改める、都道府県又は市町村が草地の灌漑排水施設、又は牧道等を新設又は変更するに当つて、その区域内の土地改良区又は土地改良区連合の同意をも受けなければならないこととする、生乳等の取引契約の紛争の斡旋に関する手数料及び斡旋委員の費用の当事者負担を廃止する、学識経験者たる斡旋委員の中立公益性を確立する、都道府県が生乳等の取引の斡旋を行うに当つて農林大臣
○江田三郎君 ちよつて農林大臣にお尋ねしますが、今の通産大臣の答えでは、どうしても私は愛知さんが何ぼ言われても納得行かんのですが、農林大臣としては、今愛知さんが言われた範囲においても、この五カ年後に十六ドル下るのだというようなことをお考えになつて、この需給調整法案の審議を我々に求めておられるのか、或いは需給調整法案の審議に当つては十六ドル下るということは、これは困難なことで、そうは行きませんということを
従つて農林大臣が具体的な計画を立てて、新たな承認を出すのでありますから、それによりまして、どういうような集乳計画と処理計画をするかということは、計画の場合にきまるのでありまして、而もそれにつきましては農林大臣の承認を受けると、こういうような恰好に相成つておるわけであります。
そこで一条の農業経営の健全化という建前をここに明示いたしたのでありますから、本法の趣旨に従つて、農林大臣は勧告する義務を有するものという解釈を私どもはいたしておるのであります。ただ、それで十分かと言われますと、少くとも目的を明らかにいたしたからには、その目的に従つて勧告すべきものと期待いたすのであります。
そういう点で、今の大臣はぼやぼやしているので、米価審議会あたりも尊重されないということになるのですが、端的に言つて、どうも私どもは、農林委員会の農政問題に対する審議の結果から言つて、農林大臣は農政に対して、非常に冷淡というか、関心を持つていないという感じを受けるというところに問題があるのではないかと思いますが、私の感想ですから、平野さんから、そうだとか、そうでないと言つてもらわなくてもいいのですが…
○芳賀委員 最後に一点お尋ねしますが、ただいまの御答弁によつて農林大臣の御意思のほども察知できるわけであります。ただ問題の処理については、今国会が終るまでに、明確に、具体的に処理されるという見通しを持つておられるかどうか。その点だけお伺いしておきたいと思います。
それからその次は、販売価格の例外許可でございまして、旧法の第十二条の第三項でございまするが、政令の定めるところによつて、農林大臣及び通商産業大臣の許可を受けましたときはその価格を適用しないという場合でございます。それは特別の事由がある特定の契約とか、支払又は受領に係る場合に限りまして適用しない。
といつて無制限に濫立するということは好ましい姿ではございませんので、その辺の調整がこれは一つ問題だろうと思いますが、その次にですね、委員長からお話のありました狙つておる重要なポイントとして調整規程の問題にお触れになつたんでございますが、この法律の二十六条によつて農林大臣が命令をいたしました場合には、三十三条ですかによつて罰則の規定がございますが、非常にうるわしく組合の運営が行われておる場合には問題はございませんが
となつておりまするが、その設計の中に農地が入つておる場合においては、建設大臣単独の認可では困るのではないか、従つて農林大臣に協議をするというようなことをしませんと、市街地の区画整理と農業との調整ができないと思いますので……。その他にも若干問題の点はあるようでありまするが、以上の二点につきまして、大体今言つたようなラインで申入をいたしてよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○愛知国務大臣 ただいまの御質疑の点は、需給安定法の第十三条によりまして、硫安の生産業者または販売業者に対し、政令の定めるところによつて、農林大臣及び通産大臣は必要な事項の報告を求めることができる。それから第二項におきまして、帳簿書類その他の物件を検査させることができるというような規定がございまして、相当立ち入つた調査ができることに考えております。
○芳賀委員 次に地区指定の問題でありますが、法律によりますと、都道府県知事が一応地域の設定を行つて、農林大臣の指定を受けるというようなことになつております。
そこで私は、今そういうことをとやかく言つて農林大臣を追究しようなんという考えは一つもないのでありますが、問題は、二つとか四つとかいうような集約酪農地帯だけを考えてやつておつて、そうしてこういう法律でもつて満足しておられると、問題がいろいろ出て参ります。
○小笠原二三男君 そういう行政措置を水産庁長官がとるに当つて、農林大臣との関係はどういう関係になつてそういう措置がとられるのですか。
従つて農林大臣の下に働いておる農林当局の事務官の人たちも、よもや日本の食糧増産関係の費用或いは農林関係の予算が削られるとは思つていなかつたのに、こういうふうに削られて、日本の自立経済の態勢を作らなければならない一番基本的な問題が再軍備態勢とMSAのために圧迫されたというこの事実をめぐつて、私は改めて外務大臣にお聞きしたいのですが、外務大臣は、MSAそのものの性格が軍事的な援助なのだから止むを得ないというのが
そういたしますと少しさかのぼつて聞きますが、批難事項がここにたくさん出ておりますが、この種の問題が起りまして、国の農林行政の根幹に影響するような重大な問題になつておるのだが、この場合に補助金をめぐつて農林大臣は終局的に、もしくは最初の大きな農林行政一般の主管庁の長官としての責任はあるといたしましても、具体的に災害復旧の補助金をめぐりまして、一体どこに行政上の中心かなめがあるのか。